謝意・特典
税制上の優遇措置
「桜の聖母学院創立90周年記念募金」への寄付金につきましては、税制上の優遇措置が受けられます。本学所定の振込用紙にて振り込まれた際に、銀行等から受け取られた「振替払込請求書兼受領証」は「領収証」となります。税制上の優遇措置を受ける際のお手続きに必要となりますので、大切に保管いただきますようお願いします。
※誠に勝手ながら、お礼状及び領収書の送付は四半期ごととさせていただきます。寄付者が「法人」の場合
法人税〈法人税法 第37条第3項第2号〉
桜の聖母学院への寄付金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄付金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄付をいただいた寄付金は、法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受ける手続き
確定申告期間に、証明書※を添付の上、税務署へ申告をお願いします。
※証明書→振替払込請求書兼受領証(払込時に銀行から受け取り)または寄付金領収書(本学より発行)寄付者が「個人」の場合
所得税〈所得税法 第78条2項2号〉
寄付金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。
(総所得金額の40%を限度)−2千円
個人住民税(個人県民税と個人市町村民税を合わせて“個人住民税”という。)
寄付者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄付金税額控除対象法人として桜の聖母学院を指定※2している場合、寄付金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄付をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。
(寄付金額−2,000円)×4%
市民税の控除額=
(寄付金額−2,000円)×6%
※2:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
謝意・特典
ご寄付をいただいた皆様に対しましては、桜の聖母学院の様々な情報の提供や寄付者名簿等に掲載するなどして、末永く本学の歴史に刻ませていただくとともに、感謝の意を込めました特典をご用意いたします。
詳細につきましてはあらためてご案内させていただきます。
- 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム 桜の聖母学院 法人事務局
- 〒960-8585 福島市花園町3-6 TEL.024-531-6805 90bokin